道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第7条(道路標示とみなす区画線)
次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。
この条文の基本情報
道路標示とみなす区画線とは何ですか?
定義道路標示とみなす区画線とは、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第7条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第7条(道路標示とみなす区画線)は、日本の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に含まれる条文です。
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第7条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。」で始まります。
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第7条は第二章 区画線に置かれています。
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の公布日は昭和35年12月17日です。
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第7条の前の条は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第6条です。
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第7条の次の条は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第8条です。
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- 正式書式
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003 - 本サイト収録
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004002003/7