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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

  • 昭和三十五年総理府・建設省令第三号・省令・公布 昭和35年12月17日・本則11条/附則51条
  • 略称:標識令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の法令番号は昭和三十五年総理府・建設省令第三号です。
  2. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の公布日は昭和35年12月17日です。
  4. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令は全 62 条です。
  6. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の内訳は本則 11 条、附則 51 条です。
第一章 道路標識
第4条(設置者の区分)別タブで開く ›

道路標識のうち、次に掲げるものは、道路法による道路管理者(以下「道路管理者」という。)が設置するものとする。

一案内標識

二警戒標識

三規制標識のうち、「危険物積載車両通行止め」、「最大幅」、「重量制限」、「高さ制限」、「自動車専用」、「許可車両専用」、「許可車両(組合せ)専用」及び「広域災害応急対策車両専用」を表示するもの

2道路標識のうち、次に掲げるものは、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が設置するものとする。

一規制標識のうち、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」、「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」、「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」、「車両横断禁止」、「転回禁止」、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」、「追越し禁止」、「駐停車禁止」、「駐車禁止」、「駐車余地」、「時間制限駐車区間」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」、「最低速度」、「車両通行区分」、「特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「普通自転車専用通行帯」、「路線バス等優先通行帯」、「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」、「進行方向別通行区分」、「一般原動機付自転車の右折方法(二段階)」、「一般原動機付自転車の右折方法(小回り)」、「環状の交差点における右回り通行」、「平行駐車」、「直角駐車」、「斜め駐車」、「警笛鳴らせ」、「警笛区間」、「前方優先道路」、「一時停止」、「歩行者等通行止め」及び「歩行者等横断禁止」を表示するもの並びに道路法の道路以外の道路に設置する「重量制限」及び「高さ制限」を表示するもの

二指示標識のうち、「並進可」、「軌道敷内通行可」、「高齢運転者等標章自動車駐車可」、「駐車可」、「高齢運転者等標章自動車停車可」、「停車可」、「優先道路」、「中央線」、「停止線」、「横断歩道」、「自転車横断帯」、「横断歩道・自転車横断帯」及び「安全地帯」を表示するもの

3道路標識のうち、前二項各号に掲げるもの以外のものは、道路管理者又は公安委員会が設置するものとする。

第二章 区画線
第三章 道路標示
附則
本文附則

この命令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。

2道路標識令(昭和二十五年総理府令・建設省令第一号。以下「旧令」という。)は、廃止する。

3この命令施行の際、現に設置されている旧令の道路標識のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げるこの命令の道路標識とみなす。

一旧令の案内標識1この命令の案内標識2

二旧令の警戒標識のうち、「学校あり」及び「危険」を表示するもの以外のもの1この命令の警戒標識2

三旧令の禁止標識のうち、「諸車通行止め」、「自動車通行止め」、「荷車通行止め」、「歩行者通行止め」、「右(又は左)折及び直進禁止」を表示するもののうちの「左折及び直進禁止」、「通抜禁止」及び「停車禁止」を表示するもの以外のもの1この命令の規制標識2

四旧令の指導標識のうち、「速度制限」、「速度制限解除」、「重量制限」、「高さ制限」、「静かに」、「車馬通行区分」、「軌道敷内通行終り」、「一時停止」、「屈折方向(一方向)」及び「屈折方向(二方向)」を表示するもの以外のもの1この命令の規制標識2

五旧令の指導標識のうち、「屈折方向(一方向)」及び「屈折方向(二方向)」を表示するもの1この命令の指示標識2

六旧令の指示標識のうち、「停止線」及び「まわり道」を表示するもの以外のもの1この命令の指示標識2

4この命令施行の際、現に設置されている旧令の道路標識のうち、次の各号に掲げるものは、当分の間、それぞれ当該各号に掲げるこの命令の道路標識とみなす。

一旧令の警戒標識のうち、「学校あり」を表示するもの1この命令の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの2

二旧令の禁止標識のうち、「荷車通行止め」及び「歩行者通行止め」を表示するもの1この命令の規制標識のうち、「荷車通行止め」及び「歩行者通行止め」を表示するもの2

三旧令の指導標識のうち、「速度制限」、「重量制限」、「高さ制限」及び「一時停止」を表示するもの1この命令の規制標識のうち、「最高速度」、「重量制限」、「高さ制限」及び「一時停止」を表示するもの2

四旧令の指示標識のうち、「まわり道」を表示するもの1この命令の指示標識のうち、「まわり道」を表示するもの2

5令和三年九月三十日までの間は、規制標識の種類、設置場所等は、別表第一に規定するもののほか、次の表のとおりとし、同表に規定する規制標識は、公安委員会が設置するものとする。

6令和三年九月三十日までの間は、規制標識の様式は、別表第二に規定するもののほか、次の表のとおりとし、同表に規定する規制標識の柱の規格については、別表第二規制標識の部分本標識板及び柱の規格の項の規定を準用する。

7令和三年九月三十日までの間は、規制標示の種類、設置場所等は、別表第五に規定するもののほか、次の表のとおりとする。

8令和三年九月三十日までの間は、規制標示の様式は、別表第六に規定するもののほか、次の表のとおりとする。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、昭和三十八年五月一日から施行する。

2この命令の施行の際、現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間は、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。

本文附則

この命令は、昭和三十八年七月十四日から施行する。

2この命令の施行の際現に設置されている道路標識のうち、この命令による改正前の道路標識、区画線又は道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定による次の各号に掲げるものは、当分の間、それぞれ当該各号に掲げるこの命令による改正後の道路標識、区画線又は道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の規定による道路標識とみなす。

一旧令の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの1新令の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの2

二旧令の指示標識のうち、「駐車場」及び「まわり道」を表示するもの1新令の案内標識のうち、「駐車場」及び「まわり道」を表示するもの2

三旧令の指示標識のうち、「工事中」を表示するもの1新令の警戒標識のうち、「工事中」を表示するもの2

本文附則

この命令は、昭和三十九年九月一日から施行する。

本文附則

この命令は、昭和四十年九月一日から施行する。

2この命令の施行の際現に設置されている道路標示のうち、この命令による改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の規定による「横断歩道」を表示する指示標示は、当分の間は、この命令の規定による「横断歩道」を表示する指示標示とみなす。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

2この命令の施行の際、現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。

3この命令の施行の際、現に旧令の規定により設置されている道路標識のうち、「非常電話あり」及び「待避所あり」を表示する案内標識は、新令の規定による「非常電話」及び「待避所」を表示する案内標識とみなす。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十六号)の施行の日(昭和四十五年八月二十日)から施行する。

本文附則

この命令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

2この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。

3この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。

4「歩行者専用」を表示する規制標識で道路交通法第八条第一項及び第九条の道路標識による交通の規制に係るものの様式については、新令別表第二の規定による「歩行者専用」を表示する規制標識の様式にかかわらず、当分の間、「車両通行止め」を表示する規制標識に「歩行者用道路」を表示する補助標識を附置したものを用いることができる。

本文附則

この命令は、昭和五十一年一月一日から施行する。

本文附則

この命令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項第一号の改正規定(「「進行方向別通行区分」」の下に「、「原動機付自転車の右折方法(二段階)」、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」」を加える部分に限る。)、別表第一規制標識の部分進行方向別通行区分の項の次に原動機付自転車の右折方法(二段階)の項及び原動機付自転車の右折方法(小回り)の項を加える改正規定、別表第二規制標識の部分の改正規定(進行方向別通行区分(327の4―D)に係る部分に限る。)、同表の備考一の(三)の3の(1)本文の改正規定(「「最低速度」」の下に「、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」」を加える部分に限る。)及び同表の備考一の(三)の3の(3)の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

2この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている「最高速度」を表示する規制標識については、当分の間、「車両の種類」を表示する補助標識を附置したものにあつては改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の規定による「特定の種類の車両の最高速度」を表示する規制標識と、その他のものにあつては新令の規定による「最高速度」を表示する規制標識とみなす。

3この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

2この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。

本文附則

この命令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている「進行方向別通行区分」を表示する規制標識は、当分の間、改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の規定による「進行方向別通行区分」を表示する規制標識とみなす。

3この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。

本文附則

この命令は、平成二年一月一日から施行する。

本文附則

この命令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、平成四年十一月一日から施行する。

2この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている「車両の種類」を表示する補助標識の車両の種類の略称のうち、次の表の上欄に掲げるものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の規定による車両の種類の略称が意味する「車両の種類」を表示するものとみなす。

3この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、「横断歩道」を表示する指示標示は、当分の間、新令の規定による「横断歩道」を表示する指示標示とみなす。

本文附則

この命令は、平成四年十一月一日から施行する。

本文附則

この命令は、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第二百六十六号)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、平成七年十一月一日から施行する。

2この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により高速自動車国道以外の高速道路等(都市高速道路等を除く。)に設置されている案内標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の案内標識とみなす。

3この命令の施行の際現に旧令の規定により高速自動車国道以外の高速道路等に設置されている案内標識で「駐車場」を表示するもの((117―A))ついては、当分の間、新令の相当規定による「駐車場((117―B))」とみなす。

本文附則

この命令は、平成八年四月一日から施行する。

本文附則

この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、平成九年十月三十日から施行する。

本文附則

この命令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、別表第二の備考一の(六)の表の改正規定は、平成十年十月一日から施行する。

本文附則

この命令は、平成十二年十一月十五日から施行する。

本文附則

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、平成十七年四月一日から施行する。

本文附則

この命令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

本文附則

この命令は、平成二十年八月一日から施行する。

2この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。

3この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。

本文附則

この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十一号)の施行の日(平成二十二年四月十九日)から施行する。ただし、別表第一規制標識の部分歩行者通行止めの項及び同表指示標識の部分規制予告の項の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、平成二十六年四月一日から施行する。

2この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の規定により設置されている案内標識は、当分の間、改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の相当規定による種類の案内標識とみなす。

本文附則

この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)の施行の日(平成二十九年三月十二日)から施行する。

本文附則

この命令は、平成二十九年二月十四日から施行する。

本文附則

この命令は、平成二十九年七月一日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、令和二年七月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

本文附則

この命令は、令和三年七月一日から施行する。

本文附則

この命令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(令和三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。

本文附則

この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

2この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。

3この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、「斜め横断可」を表示する指示標示((201の2))は、当分の間、新令の規定による「斜め横断可((201の2))」を表示する指示標示とみなす。

本文附則

この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。

2この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。

3この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。

本文附則

この命令は、令和七年四月一日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

2この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標示とみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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