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道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第4条(設置者の区分)

  1. 道路標識のうち、次に掲げるものは、道路法による道路管理者(以下「道路管理者」という。)が設置するものとする。
  2. 一案内標識
  3. 二警戒標識
  4. 三規制標識のうち、「危険物積載車両通行止め」、「最大幅」、「重量制限」、「高さ制限」、「自動車専用」、「許可車両専用」、「許可車両(組合せ)専用」及び「広域災害応急対策車両専用」を表示するもの
  5. 2.道路標識のうち、次に掲げるものは、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が設置するものとする。
  6. 一規制標識のうち、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」、「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」、「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」、「車両横断禁止」、「転回禁止」、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」、「追越し禁止」、「駐停車禁止」、「駐車禁止」、「駐車余地」、「時間制限駐車区間」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」、「最低速度」、「車両通行区分」、「特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「普通自転車専用通行帯」、「路線バス等優先通行帯」、「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」、「進行方向別通行区分」、「一般原動機付自転車の右折方法(二段階)」、「一般原動機付自転車の右折方法(小回り)」、「環状の交差点における右回り通行」、「平行駐車」、「直角駐車」、「斜め駐車」、「警笛鳴らせ」、「警笛区間」、「前方優先道路」、「一時停止」、「歩行者等通行止め」及び「歩行者等横断禁止」を表示するもの並びに道路法の道路以外の道路に設置する「重量制限」及び「高さ制限」を表示するもの
  7. 二指示標識のうち、「並進可」、「軌道敷内通行可」、「高齢運転者等標章自動車駐車可」、「駐車可」、「高齢運転者等標章自動車停車可」、「停車可」、「優先道路」、「中央線」、「停止線」、「横断歩道」、「自転車横断帯」、「横断歩道・自転車横断帯」及び「安全地帯」を表示するもの
  8. 3.道路標識のうち、前二項各号に掲げるもの以外のものは、道路管理者又は公安委員会が設置するものとする。

この条文の基本情報

設置者の区分とは何ですか?

定義設置者の区分とは、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第4条に定められた規定で、「道路標識のうち、次に掲げるものは、道路法による道路管理者(以下「道路管理者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第4条(設置者の区分)は、日本の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に含まれる条文です。
  2. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第4条の条文原文は「道路標識のうち、次に掲げるものは、道路法による道路管理者(以下「道路管理者」という。」で始まります。
  3. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第4条は第一章 道路標識に置かれています。
  4. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の公布日は昭和35年12月17日です。
  5. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第4条の前の条は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第3条の2です。
  7. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第4条の次の条は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003
  • 本サイト収録道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004002003/4

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