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道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 本文

  1. この命令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
  2. 2.道路標識令(昭和二十五年総理府令・建設省令第一号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
  3. 3.この命令施行の際、現に設置されている旧令の道路標識のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げるこの命令の道路標識とみなす。
  4. 一旧令の案内標識1この命令の案内標識2
  5. 二旧令の警戒標識のうち、「学校あり」及び「危険」を表示するもの以外のもの1この命令の警戒標識2
  6. 三旧令の禁止標識のうち、「諸車通行止め」、「自動車通行止め」、「荷車通行止め」、「歩行者通行止め」、「右(又は左)折及び直進禁止」を表示するもののうちの「左折及び直進禁止」、「通抜禁止」及び「停車禁止」を表示するもの以外のもの1この命令の規制標識2
  7. 四旧令の指導標識のうち、「速度制限」、「速度制限解除」、「重量制限」、「高さ制限」、「静かに」、「車馬通行区分」、「軌道敷内通行終り」、「一時停止」、「屈折方向(一方向)」及び「屈折方向(二方向)」を表示するもの以外のもの1この命令の規制標識2
  8. 五旧令の指導標識のうち、「屈折方向(一方向)」及び「屈折方向(二方向)」を表示するもの1この命令の指示標識2
  9. 六旧令の指示標識のうち、「停止線」及び「まわり道」を表示するもの以外のもの1この命令の指示標識2
  10. 4.この命令施行の際、現に設置されている旧令の道路標識のうち、次の各号に掲げるものは、当分の間、それぞれ当該各号に掲げるこの命令の道路標識とみなす。
  11. 一旧令の警戒標識のうち、「学校あり」を表示するもの1この命令の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの2
  12. 二旧令の禁止標識のうち、「荷車通行止め」及び「歩行者通行止め」を表示するもの1この命令の規制標識のうち、「荷車通行止め」及び「歩行者通行止め」を表示するもの2
  13. 三旧令の指導標識のうち、「速度制限」、「重量制限」、「高さ制限」及び「一時停止」を表示するもの1この命令の規制標識のうち、「最高速度」、「重量制限」、「高さ制限」及び「一時停止」を表示するもの2
  14. 四旧令の指示標識のうち、「まわり道」を表示するもの1この命令の指示標識のうち、「まわり道」を表示するもの2
  15. 5.令和三年九月三十日までの間は、規制標識の種類、設置場所等は、別表第一に規定するもののほか、次の表のとおりとし、同表に規定する規制標識は、公安委員会が設置するものとする。
  16. 6.令和三年九月三十日までの間は、規制標識の様式は、別表第二に規定するもののほか、次の表のとおりとし、同表に規定する規制標識の柱の規格については、別表第二規制標識の部分本標識板及び柱の規格の項の規定を準用する。
  17. 7.令和三年九月三十日までの間は、規制標示の種類、設置場所等は、別表第五に規定するもののほか、次の表のとおりとする。
  18. 8.令和三年九月三十日までの間は、規制標示の様式は、別表第六に規定するもののほか、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令本文は、日本の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に含まれる条文です。
  2. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令本文の条文原文は「この命令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。」で始まります。
  3. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の公布日は昭和35年12月17日です。
  4. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003
  • 本サイト収録道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004002003/main

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