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選挙制度審議会設置法 第1条(設置)

内閣府に、選挙制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、選挙制度審議会設置法第1条に定められた規定で、「内閣府に、選挙制度審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 選挙制度審議会設置法第1条(設置)は、日本の選挙制度審議会設置法に含まれる条文です。
  2. 選挙制度審議会設置法第1条の条文原文は「内閣府に、選挙制度審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
  3. 選挙制度審議会設置法の公布日は昭和36年6月8日です。
  4. 選挙制度審議会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 選挙制度審議会設置法第1条の次の条は選挙制度審議会設置法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000119
  • 本サイト収録選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000119/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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