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選挙制度審議会設置法 第2条(所掌事務)

  1. 審議会は、次に掲げる事項に関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議する。
  2. 一公の選挙及び投票の制度に関する重要事項
  3. 二国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成に関する事項(衆議院議員選挙区画定審議会の所掌に属するものを除く。)
  4. 三政党その他の政治団体及び政治資金の制度に関する重要事項
  5. 四選挙公明化運動の推進に関する重要事項
  6. 2.審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、自ら調査審議して内閣総理大臣に意見を申し出ることができる。

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、選挙制度審議会設置法第2条に定められた規定で、「審議会は、次に掲げる事項に関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 選挙制度審議会設置法第2条(所掌事務)は、日本の選挙制度審議会設置法に含まれる条文です。
  2. 選挙制度審議会設置法第2条の条文原文は「審議会は、次に掲げる事項に関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議する。」で始まります。
  3. 選挙制度審議会設置法の公布日は昭和36年6月8日です。
  4. 選挙制度審議会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 選挙制度審議会設置法第2条の前の条は選挙制度審議会設置法第1条です。
  6. 選挙制度審議会設置法第2条の次の条は選挙制度審議会設置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000119
  • 本サイト収録選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000119/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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