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選挙制度審議会設置法

昭和三十六年法律第百十九号

公布日:1961-06-08

第一条(設置)

内閣府に、選挙制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第二条(所掌事務)

審議会は、次に掲げる事項に関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議する。

公の選挙及び投票の制度に関する重要事項
国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成に関する事項(衆議院議員選挙区画定審議会の所掌に属するものを除く。)
政党その他の政治団体及び政治資金の制度に関する重要事項
選挙公明化運動の推進に関する重要事項

審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、自ら調査審議して内閣総理大臣に意見を申し出ることができる。

第三条

削除

第四条(組織)

審議会は、委員二十七人以内で組織する。

特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

第五条(委員及び特別委員)

委員は学識経験のある者のうちから、特別委員は国会議員及び学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命する。

国会議員のうちから任命された特別委員は、国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める具体案の作成については、その調査審議に加わることができない。

委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

委員及び特別委員は、非常勤とする。

第六条(会長及び副会長)

審議会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

会長は、会務を総理する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第七条(幹事)

審議会に、幹事を置く。

幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び特別委員を助ける。

幹事は、非常勤とする。

第八条(公聴会及び資料の提出等の要求)

審議会は、必要があるときは、公聴会を開くことができる。

審議会は、必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第九条(政令への委任)

この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第十三章の規定は、昭和四十三年八月一日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

この法律は、公布の日から施行する。

第一条(施行期日)

この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十号)の公布の日から施行する。

第一条(施行期日)

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定1公布の日2
第二十八条(委員等の任期に関する経過措置)

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

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選挙制度審議会
第三十条(別に定める経過措置)

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

18条の本則 / 7条の附則

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