選挙制度審議会設置法 第4条(組織)
- 審議会は、委員二十七人以内で組織する。
- 2.特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、選挙制度審議会設置法第4条に定められた規定で、「審議会は、委員二十七人以内で組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 選挙制度審議会設置法第4条(組織)は、日本の選挙制度審議会設置法に含まれる条文です。
- 選挙制度審議会設置法第4条の条文原文は「審議会は、委員二十七人以内で組織する。」で始まります。
- 選挙制度審議会設置法の公布日は昭和36年6月8日です。
- 選挙制度審議会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 選挙制度審議会設置法第4条の前の条は選挙制度審議会設置法第3条です。
- 選挙制度審議会設置法第4条の次の条は選挙制度審議会設置法第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000119 - 本サイト収録
選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000119/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。