選挙制度審議会設置法 第5条(委員及び特別委員)
- 委員は学識経験のある者のうちから、特別委員は国会議員及び学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命する。
- 2.国会議員のうちから任命された特別委員は、国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める具体案の作成については、その調査審議に加わることができない。
- 3.委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 5.委員及び特別委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
委員及び特別委員とは何ですか?
定義委員及び特別委員とは、選挙制度審議会設置法第5条に定められた規定で、「委員は学識経験のある者のうちから、特別委員は国会議員及び学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 選挙制度審議会設置法第5条(委員及び特別委員)は、日本の選挙制度審議会設置法に含まれる条文です。
- 選挙制度審議会設置法第5条の条文原文は「委員は学識経験のある者のうちから、特別委員は国会議員及び学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命する。」で始まります。
- 選挙制度審議会設置法の公布日は昭和36年6月8日です。
- 選挙制度審議会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 選挙制度審議会設置法第5条の前の条は選挙制度審議会設置法第4条です。
- 選挙制度審議会設置法第5条の次の条は選挙制度審議会設置法第6条です。
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- 正式書式
選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000119 - 本サイト収録
選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000119/5
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