選挙制度審議会設置法 第6条(会長及び副会長)
- 審議会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
- 2.会長は、会務を総理する。
- 3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
この条文の基本情報
会長及び副会長とは何ですか?
定義会長及び副会長とは、選挙制度審議会設置法第6条に定められた規定で、「審議会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 選挙制度審議会設置法第6条(会長及び副会長)は、日本の選挙制度審議会設置法に含まれる条文です。
- 選挙制度審議会設置法第6条の条文原文は「審議会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。」で始まります。
- 選挙制度審議会設置法の公布日は昭和36年6月8日です。
- 選挙制度審議会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 選挙制度審議会設置法第6条の前の条は選挙制度審議会設置法第5条です。
- 選挙制度審議会設置法第6条の次の条は選挙制度審議会設置法第7条です。
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- 正式書式
選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000119 - 本サイト収録
選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000119/6
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