選挙制度審議会設置法 第7条(幹事)
- 審議会に、幹事を置く。
- 2.幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 3.幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び特別委員を助ける。
- 4.幹事は、非常勤とする。
この条文の基本情報
幹事とは何ですか?
定義幹事とは、選挙制度審議会設置法第7条に定められた規定で、「審議会に、幹事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 選挙制度審議会設置法第7条(幹事)は、日本の選挙制度審議会設置法に含まれる条文です。
- 選挙制度審議会設置法第7条の条文原文は「審議会に、幹事を置く。」で始まります。
- 選挙制度審議会設置法の公布日は昭和36年6月8日です。
- 選挙制度審議会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 選挙制度審議会設置法第7条の前の条は選挙制度審議会設置法第6条です。
- 選挙制度審議会設置法第7条の次の条は選挙制度審議会設置法第8条です。
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- 正式書式
選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000119 - 本サイト収録
選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000119/7
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