選挙制度審議会設置法 第8条(公聴会及び資料の提出等の要求)
- 審議会は、必要があるときは、公聴会を開くことができる。
- 2.審議会は、必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
公聴会及び資料の提出等の要求とは何ですか?
定義公聴会及び資料の提出等の要求とは、選挙制度審議会設置法第8条に定められた規定で、「審議会は、必要があるときは、公聴会を開くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 選挙制度審議会設置法第8条(公聴会及び資料の提出等の要求)は、日本の選挙制度審議会設置法に含まれる条文です。
- 選挙制度審議会設置法第8条の条文原文は「審議会は、必要があるときは、公聴会を開くことができる。」で始まります。
- 選挙制度審議会設置法の公布日は昭和36年6月8日です。
- 選挙制度審議会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 選挙制度審議会設置法第8条の前の条は選挙制度審議会設置法第7条です。
- 選挙制度審議会設置法第8条の次の条は選挙制度審議会設置法第9条です。
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- 正式書式
選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000119 - 本サイト収録
選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000119/8
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