公共用地の取得に関する特別措置法 第10条(特定公共事業の認定の告示)
- 国土交通大臣は、第七条の規定によつて特定公共事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地及び特定公共事業の認定をした理由並びに土地収用法第二十六条の二の規定による図面の縦覧場所を官報で告示しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、関係都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
- 3.特定公共事業の認定は、第一項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。
この条文の基本情報
特定公共事業の認定の告示とは何ですか?
定義特定公共事業の認定の告示とは、公共用地の取得に関する特別措置法第10条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第七条の規定によつて特定公共事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地及び特定公…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第10条(特定公共事業の認定の告示)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第10条の条文原文は「国土交通大臣は、第七条の規定によつて特定公共事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地及び特定公…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第10条は第二章 特定公共事業の認定に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第10条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第9条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第10条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/10