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公共用地の取得に関する特別措置法 第一節 事業の認定

第12条〜第13条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共用地の取得に関する特別措置法第一節 事業の認定は、第12条〜第13条の全 2 条で構成されています。
  2. 公共用地の取得に関する特別措置法第一節 事業の認定が属する公共用地の取得に関する特別措置法の法令番号は昭和三十六年法律第百五十号です。
  3. 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
  4. 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定公共事業の認定と事業の認定との関係)

第12条

特定公共事業の用に供する土地の収用又は使用については、特定公共事業の認定又は第十条第一項の規定による告示があつたときは、それぞれ、土地収用法第二十条の規定による国土交通大臣の事業の認定又は同法第二十六条第一項の規定による国土交通大臣の事業の認定の告示があつたものとみなす。

2前項の規定によりあつたものとみなされた土地収用法第二十条の規定による事業の認定が、同法第二十九条又は第三十条第四項の規定によりその効力を失つたときは、特定公共事業の認定も、将来に向かつて、その効力を失う。

3特定公共事業については、土地収用法第三章第二節の規定は、適用しない。

(事業の認定の失効)

第13条

特定公共事業については、土地収用法第二十九条第二項中「四年」とあるのは、「一年六月」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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