公共用地の取得に関する特別措置法 第13条(事業の認定の失効)
特定公共事業については、土地収用法第二十九条第二項中「四年」とあるのは、「一年六月」とする。
この条文の基本情報
事業の認定の失効とは何ですか?
定義事業の認定の失効とは、公共用地の取得に関する特別措置法第13条に定められた規定で、「特定公共事業については、土地収用法第二十九条第二項中「四年」とあるのは、「一年六月」とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第13条(事業の認定の失効)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第13条の条文原文は「特定公共事業については、土地収用法第二十九条第二項中「四年」とあるのは、「一年六月」とする。」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第13条は第一節 事業の認定に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第13条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第12条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第13条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第14〜18条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/13