ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

公共用地の取得に関する特別措置法 第三節 裁決の代行

第38条の2〜第38条の6・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共用地の取得に関する特別措置法第三節 裁決の代行は、第38条の2〜第38条の6の全 5 条で構成されています。
  2. 公共用地の取得に関する特別措置法第三節 裁決の代行が属する公共用地の取得に関する特別措置法の法令番号は昭和三十六年法律第百五十号です。
  3. 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
  4. 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国土交通大臣への事件の送致)

第38条の2

別タブ ↗

収用委員会が第二十条第四項に規定する期間内に裁決をしない場合において、起業者の申立てがあつたときは、収用委員会は、土地収用法第三十九条第一項の規定による申請に係る事件を国土交通大臣に送らなければならない。

2前項の規定による申立ては、国土交通省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。

3第一項の規定は、収用委員会が同項の規定による申立てがあつた日から一月以内において裁決を行うべき期日を定め、これを起業者に通知した場合においては、収用委員会において当該事件について引き続き審理し、裁決をすることを妨げるものではない。

4収用委員会は、第一項の規定により事件を国土交通大臣に送るときは、国土交通省令で定める書類を国土交通大臣に送付しなければならない。

5収用委員会は、第一項の規定により事件を国土交通大臣に送つたときは、起業者、土地所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、国土交通省令で定めるところにより公告しなければならない。

6起業者は、第一項の規定による申立てをしたときは、第二十条第一項の規定による申立てに係る不作為についての審査請求をすることができない。

(裁決の代行)

第38条の3

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条第一項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、みずから当該事件に係る裁決を行なうものとする。

2前項の規定により国土交通大臣が裁決を行なう場合においては、社会資本整備審議会の議を経なければならない。

(代行裁決の審理手続等)

第38条の4

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条第一項の規定により行なう裁決(以下「代行裁決」という。)の審理又は調査に関する事務の一部をその指名する職員(以下「指名職員」という。)に行なわせることができる。

2土地収用法第六十二条から第六十五条の二までの規定並びに同法第六十五条の規定に係る同法第百四十一条及び第百四十四条から第百四十六条までの規定は、代行裁決の審理又は調査について準用する。この場合において、同法第六十二条から第六十五条の二までの規定中「収用委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第六十四条中「会長又は指名委員」とあるのは「国土交通大臣又は指名職員」と、同法第六十五条第三項中「第六十条の二」とあるのは「公共用地の取得に関する特別措置法第三十八条の四第一項」と読み替えるものとする。

3代行裁決は、文書によつて行なう。裁決書には、その理由及び成立の日を附記しなければならない。

4裁決書の正本は、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。

(収用委員会への事件の送致等)

第38条の5

別タブ ↗

国土交通大臣は、第三十八条の三第一項の規定により緊急裁決をしたときは、当該事件を収用委員会に送らなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定により事件を収用委員会に送るときは、国土交通省令で定める書類を収用委員会に送付しなければならない。

3第三十八条の二第五項の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が事件を収用委員会に送つた場合に準用する。

4国土交通大臣は、代行裁決をしたときは、第一項に規定する場合を除き、その裁決に係る事項を収用委員会に通知しなければならない。

(規定の読替え適用等)

第38条の6

別タブ ↗

国土交通大臣が代行裁決を行なう場合における第二十一条、第二十三条から第二十六条まで及び第二十九条の規定並びに土地収用法第六章第一節、第九十五条、第九十六条及び第百三十六条第三項の規定の適用については、これらの規定中「収用委員会」とあるのは、「国土交通大臣」とする。

2国土交通大臣が代行裁決を行なう場合においては、起業者、土地所有者又は関係人がこの法律又は土地収用法の規定により当該事件に関して収用委員会に対してした手続その他の行為は、国土交通大臣に対してしたものとみなす。

3前条第一項の規定により送られた事件につき、収用委員会が第三十条の規定により補償裁決を行なう場合においては、起業者、土地所有者又は関係人がこの法律又は土地収用法の規定により当該事件に関して国土交通大臣に対してした手続その他の行為は、収用委員会に対してしたものとみなす。

公共用地の取得に関する特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる