公共用地の取得に関する特別措置法 第38条の2(国土交通大臣への事件の送致)
- 収用委員会が第二十条第四項に規定する期間内に裁決をしない場合において、起業者の申立てがあつたときは、収用委員会は、土地収用法第三十九条第一項の規定による申請に係る事件を国土交通大臣に送らなければならない。
- 2.前項の規定による申立ては、国土交通省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。
- 3.第一項の規定は、収用委員会が同項の規定による申立てがあつた日から一月以内において裁決を行うべき期日を定め、これを起業者に通知した場合においては、収用委員会において当該事件について引き続き審理し、裁決をすることを妨げるものではない。
- 4.収用委員会は、第一項の規定により事件を国土交通大臣に送るときは、国土交通省令で定める書類を国土交通大臣に送付しなければならない。
- 5.収用委員会は、第一項の規定により事件を国土交通大臣に送つたときは、起業者、土地所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、国土交通省令で定めるところにより公告しなければならない。
- 6.起業者は、第一項の規定による申立てをしたときは、第二十条第一項の規定による申立てに係る不作為についての審査請求をすることができない。
この条文の基本情報
国土交通大臣への事件の送致とは何ですか?
定義国土交通大臣への事件の送致とは、公共用地の取得に関する特別措置法第38条の2に定められた規定で、「収用委員会が第二十条第四項に規定する期間内に裁決をしない場合において、起業者の申立てがあつたときは、収用委員会は、土地収用法第三十九条第一項の規定による申請に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の2(国土交通大臣への事件の送致)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の2の条文原文は「収用委員会が第二十条第四項に規定する期間内に裁決をしない場合において、起業者の申立てがあつたときは、収用委員会は、土地収用法第三十九条第一項の規定による申請に係…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の2は第三節に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の2の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第38条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の2の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第38条の3です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/38_2