公共用地の取得に関する特別措置法 第38条(建物による補償)
- 特定公共事業の用に供する土地にある建物の所有者は、その建物が収用される場合において、土地収用法第八十二条第一項の規定による要求をするときは、その建物に対する補償金の全部又は一部に代えて、その要求に基づいて提供される土地にある建物をもつて、損失を補償することを収用委員会に要求することができる。
- 2.特定公共事業の用に供する土地にある建物の賃借人(一時使用のため建物を賃借りした者を除く。)又は配偶者居住権を有する者は、その建物が収用されるときは、その建物の賃借権又は配偶者居住権に対する補償金の全部又は一部に代えて建物の賃借権をもつて、損失を補償することを収用委員会に要求することができる。
- 3.前二項の規定による要求及びその要求に基づいて提供される建物又は建物の賃借権に関しては、土地収用法第八十二条第一項の規定による要求及びその要求に基づいて提供される同項に規定する替地の例による。
この条文の基本情報
建物による補償とは何ですか?
定義建物による補償とは、公共用地の取得に関する特別措置法第38条に定められた規定で、「特定公共事業の用に供する土地にある建物の所有者は、その建物が収用される場合において、土地収用法第八十二条第一項の規定による要求をするときは、その建物に対する補償…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条(建物による補償)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の条文原文は「特定公共事業の用に供する土地にある建物の所有者は、その建物が収用される場合において、土地収用法第八十二条第一項の規定による要求をするときは、その建物に対する補償…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条は第二節に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第37条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第38条の2です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/38