公共用地の取得に関する特別措置法 第37条(強制執行)
- 補償裁決に対する土地収用法第百三十三条第二項及び第三項の規定による訴えの提起がなかつたときは、その裁決は、第三十三条の規定による清算金及び利息又は第三十四条第二項の規定による過怠金を請求する権利の強制執行に関しては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義とみなす。
- 2.土地収用法第九十四条第十一項及び第十二項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
強制執行とは何ですか?
定義強制執行とは、公共用地の取得に関する特別措置法第37条に定められた規定で、「補償裁決に対する土地収用法第百三十三条第二項及び第三項の規定による訴えの提起がなかつたときは、その裁決は、第三十三条の規定による清算金及び利息又は第三十四条第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第37条(強制執行)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第37条の条文原文は「補償裁決に対する土地収用法第百三十三条第二項及び第三項の規定による訴えの提起がなかつたときは、その裁決は、第三十三条の規定による清算金及び利息又は第三十四条第二…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第37条は第二節に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第37条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第36条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第37条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第38条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/37