公共用地の取得に関する特別措置法 第36条(同時履行)
起業者が補償金の全部又は一部に代えて替地の提供、工事の代行その他の給付をすべき場合において、土地所有者又は関係人が第三十三条の規定により支払うべき清算金及び利息があるときは、起業者又は土地所有者若しくは関係人は、相手方がその義務を履行するまでは、自己の義務の履行を拒むことができる。
この条文の基本情報
同時履行とは何ですか?
定義同時履行とは、公共用地の取得に関する特別措置法第36条に定められた規定で、「起業者が補償金の全部又は一部に代えて替地の提供、工事の代行その他の給付をすべき場合において、土地所有者又は関係人が第三十三条の規定により支払うべき清算金及び利息…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第36条(同時履行)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第36条の条文原文は「起業者が補償金の全部又は一部に代えて替地の提供、工事の代行その他の給付をすべき場合において、土地所有者又は関係人が第三十三条の規定により支払うべき清算金及び利息…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第36条は第二節に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第36条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第35条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第36条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第37条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/36