公共用地の取得に関する特別措置法 第38条の6(規定の読替え適用等)
- 国土交通大臣が代行裁決を行なう場合における第二十一条、第二十三条から第二十六条まで及び第二十九条の規定並びに土地収用法第六章第一節、第九十五条、第九十六条及び第百三十六条第三項の規定の適用については、これらの規定中「収用委員会」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
- 2.国土交通大臣が代行裁決を行なう場合においては、起業者、土地所有者又は関係人がこの法律又は土地収用法の規定により当該事件に関して収用委員会に対してした手続その他の行為は、国土交通大臣に対してしたものとみなす。
- 3.前条第一項の規定により送られた事件につき、収用委員会が第三十条の規定により補償裁決を行なう場合においては、起業者、土地所有者又は関係人がこの法律又は土地収用法の規定により当該事件に関して国土交通大臣に対してした手続その他の行為は、収用委員会に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
規定の読替え適用等とは何ですか?
定義規定の読替え適用等とは、公共用地の取得に関する特別措置法第38条の6に定められた規定で、「国土交通大臣が代行裁決を行なう場合における第二十一条、第二十三条から第二十六条まで及び第二十九条の規定並びに土地収用法第六章第一節、第九十五条、第九十六条及び第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の6(規定の読替え適用等)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の6の条文原文は「国土交通大臣が代行裁決を行なう場合における第二十一条、第二十三条から第二十六条まで及び第二十九条の規定並びに土地収用法第六章第一節、第九十五条、第九十六条及び第…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の6は第三節に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の6の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第38条の5です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の6の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第39条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第38条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第38条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/38_6