公共用地の取得に関する特別措置法 第39条(土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業)
- 土地収用法第二十条の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業に係る特定公共事業の認定については、第四条第二項第四号から第六号まで及び第三項、第八条並びに第十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
- 2.土地収用法第二十条の規定による事業の認定を受けている事業で特定公共事業の認定を受けたものについては、第十三条の規定にかかわらず、同法第二十九条第二項中「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から四年」とあるのは、「公共用地の取得に関する特別措置法第十条第一項の規定による特定公共事業の認定の告示があつた日から一年六月」とする。
- 3.前項に規定する事業については、土地収用法第二十条の規定による事業の認定が同法第二十九条又は第三十条第四項の規定によりその効力を失つたときは、特定公共事業の認定も、将来に向かつて、その効力を失う。
- 4.都市計画法の規定により土地を収用し、又は使用することができる都市計画事業についてした特定公共事業の認定は、起業者が第十条第一項の規定による特定公共事業の認定の告示があつた日から一年以内に土地収用法第三十九条第一項の規定による申請をせず、又はその告示があつた日から一年六月以内に同法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立てがないときは、期間満了の日の翌日から将来に向かつて、その効力を失う。
この条文の基本情報
土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業とは何ですか?
定義土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業とは、公共用地の取得に関する特別措置法第39条に定められた規定で、「土地収用法第二十条の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業に係る特定公共事業の認定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第39条(土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第39条の条文原文は「土地収用法第二十条の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業に係る特定公共事業の認定…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第39条は第四節に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第39条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第38条の6です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第39条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第40条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/39