公共用地の取得に関する特別措置法 第40条
- 土地収用法第二十条の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業で、起業地の全部又は一部について収用又は使用の手続が保留されているものについて特定公共事業の認定があつたときは、収用又は使用の手続が開始されるものとする。この場合においては、国土交通大臣は、第十条第一項の規定による告示の際、あわせて収用又は使用の手続が開始される旨を告示するとともに、その土地が所在する市町村の長に対して、その旨を通知しなければならない。
- 2.市町村長は、前項後段の規定による通知を受けたときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、土地収用法第二十六条の二第二項の規定により公衆の縦覧に供している図面に、収用又は使用の手続が開始された旨を表示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第40条は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第40条の条文原文は「土地収用法第二十条の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業で、起業地の全部又は一部…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第40条は第四節に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第40条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第39条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第40条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第41条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/40