公共用地の取得に関する特別措置法 第41条(土地収用法第百二十三条の規定の不適用)
特定公共事業については、土地収用法第百二十三条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
土地収用法第百二十三条の規定の不適用とは何ですか?
定義土地収用法第百二十三条の規定の不適用とは、公共用地の取得に関する特別措置法第41条に定められた規定で、「特定公共事業については、土地収用法第百二十三条の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第41条(土地収用法第百二十三条の規定の不適用)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第41条の条文原文は「特定公共事業については、土地収用法第百二十三条の規定は、適用しない。」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第41条は第四章に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第41条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第40条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第41条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第41条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/41