公共用地の取得に関する特別措置法 第41条の2(行政手続法の適用除外)
この法律の規定により収用委員会がする処分及び国土交通大臣がする代行裁決に係る処分(第三十八条の四第二項において読み替えて準用する土地収用法第六十四条の規定により国土交通大臣又は指名職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政手続法の適用除外とは何ですか?
定義行政手続法の適用除外とは、公共用地の取得に関する特別措置法第41条の2に定められた規定で、「この法律の規定により収用委員会がする処分及び国土交通大臣がする代行裁決に係る処分(第三十八条の四第二項において読み替えて準用する土地収用法第六十四条の規定により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第41条の2(行政手続法の適用除外)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第41条の2の条文原文は「この法律の規定により収用委員会がする処分及び国土交通大臣がする代行裁決に係る処分(第三十八条の四第二項において読み替えて準用する土地収用法第六十四条の規定により…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第41条の2は第四章に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第41条の2の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第41条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第41条の2の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第42条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/41_2