公共用地の取得に関する特別措置法 第42条(審査請求及び訴訟)
- 土地収用法第百三十条第一項、第百三十一条第二項及び第百三十一条の二の規定は、特定公共事業の認定に関する審査請求について準用する。
- 2.土地収用法第百三十条第二項、第百三十一条第二項、第百三十一条の二及び第百三十二条第二項の規定は、国土交通大臣が行う代行裁決に関する審査請求について、同法第百三十三条及び第百三十四条の規定は、国土交通大臣が行う代行裁決に関する訴えの提起について準用する。
- 3.国土交通大臣は、特定公共事業の認定又は代行裁決に関する審査請求に対する裁決で、当該認定又は当該代行裁決の全部若しくは一部を取り消し、又はこれらを変更しようとするときは、社会資本整備審議会の議を経なければならない。
- 4.緊急裁決のうち、仮補償金及び第二十一条第二項の規定により裁決書に記載された事項については、損失の補償に関する訴を提起することができない。
この条文の基本情報
審査請求及び訴訟とは何ですか?
定義審査請求及び訴訟とは、公共用地の取得に関する特別措置法第42条に定められた規定で、「土地収用法第百三十条第一項、第百三十一条第二項及び第百三十一条の二の規定は、特定公共事業の認定に関する審査請求について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第42条(審査請求及び訴訟)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第42条の条文原文は「土地収用法第百三十条第一項、第百三十一条第二項及び第百三十一条の二の規定は、特定公共事業の認定に関する審査請求について準用する。」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第42条は第四章に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第42条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第41条の2です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第42条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第43条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/42