公共用地の取得に関する特別措置法 第43条(期間の計算及び通知の方法)
土地収用法第百三十五条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による期間の計算方法及び通知の方法について準用する。
この条文の基本情報
期間の計算及び通知の方法とは何ですか?
定義期間の計算及び通知の方法とは、公共用地の取得に関する特別措置法第43条に定められた規定で、「土地収用法第百三十五条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による期間の計算方法及び通知の方法について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第43条(期間の計算及び通知の方法)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第43条の条文原文は「土地収用法第百三十五条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による期間の計算方法及び通知の方法について準用する。」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第43条は第四章に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第43条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第42条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第43条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第44条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/43