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公共用地の取得に関する特別措置法 第44条(手続の承継等)

土地収用法第九条、第十条、第百二十七条並びに第百三十六条第一項及び第二項の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による起業者並びに土地所有者及び関係人の権利義務及び手続その他の行為について準用する。

この条文の基本情報

手続の承継等とは何ですか?

定義手続の承継等とは、公共用地の取得に関する特別措置法第44条に定められた規定で、「土地収用法第九条、第十条、第百二十七条並びに第百三十六条第一項及び第二項の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による起業者並びに土地所有者及び関係人の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共用地の取得に関する特別措置法第44条(手続の承継等)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 公共用地の取得に関する特別措置法第44条の条文原文は「土地収用法第九条、第十条、第百二十七条並びに第百三十六条第一項及び第二項の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による起業者並びに土地所有者及び関係人の…」で始まります。
  3. 公共用地の取得に関する特別措置法第44条は第四章に置かれています。
  4. 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
  5. 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共用地の取得に関する特別措置法第44条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第43条です。
  7. 公共用地の取得に関する特別措置法第44条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150
  • 本サイト収録公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/44

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