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公共用地の取得に関する特別措置法 第45条(権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)

第二章、第三章(第三十一条を除く。)、第四十一条から第四十二条まで及び前条の規定は、土地収用法第五条に掲げる権利若しくは同法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定とは何ですか?

定義権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定とは、公共用地の取得に関する特別措置法第45条に定められた規定で、「第二章、第三章(第三十一条を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共用地の取得に関する特別措置法第45条(権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 公共用地の取得に関する特別措置法第45条の条文原文は「第二章、第三章(第三十一条を除く。」で始まります。
  3. 公共用地の取得に関する特別措置法第45条は第四章に置かれています。
  4. 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
  5. 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共用地の取得に関する特別措置法第45条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第44条です。
  7. 公共用地の取得に関する特別措置法第45条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150
  • 本サイト収録公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/45

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