公共用地の取得に関する特別措置法 第38条の5(収用委員会への事件の送致等)
- 国土交通大臣は、第三十八条の三第一項の規定により緊急裁決をしたときは、当該事件を収用委員会に送らなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により事件を収用委員会に送るときは、国土交通省令で定める書類を収用委員会に送付しなければならない。
- 3.第三十八条の二第五項の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が事件を収用委員会に送つた場合に準用する。
- 4.国土交通大臣は、代行裁決をしたときは、第一項に規定する場合を除き、その裁決に係る事項を収用委員会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
収用委員会への事件の送致等とは何ですか?
定義収用委員会への事件の送致等とは、公共用地の取得に関する特別措置法第38条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、第三十八条の三第一項の規定により緊急裁決をしたときは、当該事件を収用委員会に送らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の5(収用委員会への事件の送致等)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の5の条文原文は「国土交通大臣は、第三十八条の三第一項の規定により緊急裁決をしたときは、当該事件を収用委員会に送らなければならない。」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の5は第三節に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の5の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第38条の4です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の5の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第38条の6です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第38条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第38条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/38_5