公共用地の取得に関する特別措置法 第38条の4(代行裁決の審理手続等)
- 国土交通大臣は、前条第一項の規定により行なう裁決(以下「代行裁決」という。)の審理又は調査に関する事務の一部をその指名する職員(以下「指名職員」という。)に行なわせることができる。
- 2.土地収用法第六十二条から第六十五条の二までの規定並びに同法第六十五条の規定に係る同法第百四十一条及び第百四十四条から第百四十六条までの規定は、代行裁決の審理又は調査について準用する。この場合において、同法第六十二条から第六十五条の二までの規定中「収用委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第六十四条中「会長又は指名委員」とあるのは「国土交通大臣又は指名職員」と、同法第六十五条第三項中「第六十条の二」とあるのは「公共用地の取得に関する特別措置法第三十八条の四第一項」と読み替えるものとする。
- 3.代行裁決は、文書によつて行なう。裁決書には、その理由及び成立の日を附記しなければならない。
- 4.裁決書の正本は、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。
この条文の基本情報
代行裁決の審理手続等とは何ですか?
定義代行裁決の審理手続等とは、公共用地の取得に関する特別措置法第38条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の規定により行なう裁決(以下「代行裁決」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の4(代行裁決の審理手続等)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の4の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の規定により行なう裁決(以下「代行裁決」という。」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の4は第三節に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の4の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第38条の3です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の4の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第38条の5です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第38条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第38条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/38_4