公共用地の取得に関する特別措置法 第12条(特定公共事業の認定と事業の認定との関係)
- 特定公共事業の用に供する土地の収用又は使用については、特定公共事業の認定又は第十条第一項の規定による告示があつたときは、それぞれ、土地収用法第二十条の規定による国土交通大臣の事業の認定又は同法第二十六条第一項の規定による国土交通大臣の事業の認定の告示があつたものとみなす。
- 2.前項の規定によりあつたものとみなされた土地収用法第二十条の規定による事業の認定が、同法第二十九条又は第三十条第四項の規定によりその効力を失つたときは、特定公共事業の認定も、将来に向かつて、その効力を失う。
- 3.特定公共事業については、土地収用法第三章第二節の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
特定公共事業の認定と事業の認定との関係とは何ですか?
定義特定公共事業の認定と事業の認定との関係とは、公共用地の取得に関する特別措置法第12条に定められた規定で、「特定公共事業の用に供する土地の収用又は使用については、特定公共事業の認定又は第十条第一項の規定による告示があつたときは、それぞれ、土地収用法第二十条の規定による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第12条(特定公共事業の認定と事業の認定との関係)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第12条の条文原文は「特定公共事業の用に供する土地の収用又は使用については、特定公共事業の認定又は第十条第一項の規定による告示があつたときは、それぞれ、土地収用法第二十条の規定による…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第12条は第一節 事業の認定に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第12条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第11条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第12条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第13条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/12