公共用地の取得に関する特別措置法 第24条(前二条の請求又は要求の期限)
収用委員会は、前二条の規定により請求又は要求をすることができる者に対し第二十条第三項の規定による通知をするときは、あわせて土地収用法第六十五条第一項第一号の規定に基づき、それらの請求又は要求について一定の期限までに意見書を提出すべき旨を命じなければならない。この場合において、その期限は、通知の到達した日から一週間を経過した日以後でなければならない。
この条文の基本情報
前二条の請求又は要求の期限とは何ですか?
定義前二条の請求又は要求の期限とは、公共用地の取得に関する特別措置法第24条に定められた規定で、「収用委員会は、前二条の規定により請求又は要求をすることができる者に対し第二十条第三項の規定による通知をするときは、あわせて土地収用法第六十五条第一項第一号の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第24条(前二条の請求又は要求の期限)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第24条の条文原文は「収用委員会は、前二条の規定により請求又は要求をすることができる者に対し第二十条第三項の規定による通知をするときは、あわせて土地収用法第六十五条第一項第一号の規定…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第24条は第二節に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第24条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第23条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第24条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第25条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/24