公共用地の取得に関する特別措置法 第26条(担保の提供)
- 収用委員会は、緊急裁決をする場合において、損失の補償の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、起業者が担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。
- 2.土地収用法第八十三条第四項から第七項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「工事を完了」とあるのは「損失の補償の義務を履行」と、同条第五項中「耕地の造成による損失の補償の義務」とあるのは「損失の補償の義務」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
担保の提供とは何ですか?
定義担保の提供とは、公共用地の取得に関する特別措置法第26条に定められた規定で、「収用委員会は、緊急裁決をする場合において、損失の補償の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、起業者が担保を提供しなければならない旨の裁決をすることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第26条(担保の提供)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第26条の条文原文は「収用委員会は、緊急裁決をする場合において、損失の補償の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、起業者が担保を提供しなければならない旨の裁決をすることが…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第26条は第二節に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第26条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第25条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第26条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第27条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/26