公共用地の取得に関する特別措置法 第28条(担保の供託)
緊急裁決があつた場合においては、土地収用法第九十八条中「第八十四条第三項」とあるのは、「第八十四条第三項及び公共用地の取得に関する特別措置法第二十六条第二項」とする。
この条文の基本情報
担保の供託とは何ですか?
定義担保の供託とは、公共用地の取得に関する特別措置法第28条に定められた規定で、「緊急裁決があつた場合においては、土地収用法第九十八条中「第八十四条第三項」とあるのは、「第八十四条第三項及び公共用地の取得に関する特別措置法第二十六条第二項」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第28条(担保の供託)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第28条の条文原文は「緊急裁決があつた場合においては、土地収用法第九十八条中「第八十四条第三項」とあるのは、「第八十四条第三項及び公共用地の取得に関する特別措置法第二十六条第二項」と…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第28条は第二節に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第28条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第27条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第28条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第29条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/28