公共用地の取得に関する特別措置法 第3条(事業の説明等)
- 起業者は、特定公共事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、事業の目的及び内容並びに事業を緊急に施行することを要する理由について、事業を施行しようとする土地が所在する都道府県の知事及び市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長並びにその土地及びその附近地の住民に説明し、これらの者から意見を聴取する等の措置を講ずることにより、事業の施行についてこれらの者の協力が得られるよう努めなければならない。この場合において、住民に対する説明及びその意見の聴取については、少なくとも国土交通省令で定める程度の措置を講じなければならない。
- 2.都道府県知事及び市町村長(都の特別区の存する区域にあつては、特別区長)は、前項の起業者に対し、事業の用に供する土地の取得について協力しなければならない。
この条文の基本情報
事業の説明等とは何ですか?
定義事業の説明等とは、公共用地の取得に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「起業者は、特定公共事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、事業の目的及び内容並びに事業を緊急に施行することを要する理由について、事業を施行しようとする土地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第3条(事業の説明等)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第3条の条文原文は「起業者は、特定公共事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、事業の目的及び内容並びに事業を緊急に施行することを要する理由について、事業を施行しようとする土地…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第3条は第二章 特定公共事業の認定に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第3条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第2条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第3条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第4条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/3