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公共用地の取得に関する特別措置法 第34条(補償裁決で定める事項)

  1. 補償裁決においては、第三十条第二項ただし書に規定するものを除き、前条の規定による清算金及び利息の額並びに裁決に基づく起業者、土地所有者又は関係人の義務を履行すべき期限を定めなければならない。
  2. 2.補償裁決においては、起業者が裁決に基づく義務の履行を怠つた場合に支払うべき過怠金を定めることができる。

この条文の基本情報

補償裁決で定める事項とは何ですか?

定義補償裁決で定める事項とは、公共用地の取得に関する特別措置法第34条に定められた規定で、「補償裁決においては、第三十条第二項ただし書に規定するものを除き、前条の規定による清算金及び利息の額並びに裁決に基づく起業者、土地所有者又は関係人の義務を履行すべ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共用地の取得に関する特別措置法第34条(補償裁決で定める事項)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 公共用地の取得に関する特別措置法第34条の条文原文は「補償裁決においては、第三十条第二項ただし書に規定するものを除き、前条の規定による清算金及び利息の額並びに裁決に基づく起業者、土地所有者又は関係人の義務を履行すべ…」で始まります。
  3. 公共用地の取得に関する特別措置法第34条は第二節に置かれています。
  4. 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
  5. 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共用地の取得に関する特別措置法第34条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第33条です。
  7. 公共用地の取得に関する特別措置法第34条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150
  • 本サイト収録公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/34

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