公共用地の取得に関する特別措置法 第6条(特定公共事業認定申請書の欠陥の補正及び却下)
- 第四条の規定による特定公共事業認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基づく国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。前条の規定による手数料を納めないときも、同様とする。
- 2.起業者が前項の規定により欠陥の補正を命ぜられたにかかわらず、その定められた期間内に欠陥の補正をしないときは、国土交通大臣は、特定公共事業認定申請書を却下しなければならない。
この条文の基本情報
特定公共事業認定申請書の欠陥の補正及び却下とは何ですか?
定義特定公共事業認定申請書の欠陥の補正及び却下とは、公共用地の取得に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「第四条の規定による特定公共事業認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基づく国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣は、相当な期間を定めて、その欠…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第6条(特定公共事業認定申請書の欠陥の補正及び却下)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第6条の条文原文は「第四条の規定による特定公共事業認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基づく国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣は、相当な期間を定めて、その欠…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第6条は第二章 特定公共事業の認定に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第6条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第5条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第6条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第7条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/6