公共用地の取得に関する特別措置法 第8条(特定公共事業の認定の手続)
土地収用法第二十一条から第二十五条までの規定は、特定公共事業の認定を行なう場合に準用する。この場合において、同法第二十一条第一項中「第十八条第三項」とあるのは「公共用地の取得に関する特別措置法第四条第三項」と、同法第二十四条第一項中「第二十条」とあるのは「公共用地の取得に関する特別措置法第七条」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定公共事業の認定の手続とは何ですか?
定義特定公共事業の認定の手続とは、公共用地の取得に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「土地収用法第二十一条から第二十五条までの規定は、特定公共事業の認定を行なう場合に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第8条(特定公共事業の認定の手続)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第8条の条文原文は「土地収用法第二十一条から第二十五条までの規定は、特定公共事業の認定を行なう場合に準用する。」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第8条は第二章 特定公共事業の認定に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第8条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第7条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第8条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第9条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/8