受講中の講座ブックマーク無料で登録

社会福祉施設職員等退職手当共済法 第10条(遺族の範囲及び順位)

  1. 第七条の規定により退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
  2. 一配偶者(届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
  3. 二子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
  4. 三前号に掲げる者のほか、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
  5. 四子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
  6. 2.退職手当金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に規定する順序による。この場合において、父母については養父母、実父母の順序により、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順序による。
  7. 3.前項の規定により退職手当金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、退職手当金は、その人数によつて等分して支給する。

この条文の基本情報

遺族の範囲及び順位とは何ですか?

定義遺族の範囲及び順位とは、社会福祉施設職員等退職手当共済法第10条に定められた規定で、「第七条の規定により退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第10条(遺族の範囲及び順位)は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法に含まれる条文です。
  2. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第10条の条文原文は「第七条の規定により退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第10条は第三章 退職手当金に置かれています。
  4. 社会福祉施設職員等退職手当共済法の公布日は昭和36年6月19日です。
  5. 社会福祉施設職員等退職手当共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第10条の前の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第9条の2です。
  7. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第10条の次の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000155
  • 本サイト収録社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000155/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›