ブックマーク無料で登録

社会福祉施設職員等退職手当共済法 第二章 退職手当共済契約

第3条〜第6条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第二章 退職手当共済契約は、第3条〜第6条の全 5 条で構成されています。
  2. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第二章 退職手当共済契約が属する社会福祉施設職員等退職手当共済法の法令番号は昭和三十六年法律第百五十五号です。
  3. 社会福祉施設職員等退職手当共済法の公布日は昭和36年6月19日です。
  4. 社会福祉施設職員等退職手当共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(契約の締結)

第3条

機構は、次に掲げる場合を除いては、退職手当共済契約の締結を拒絶してはならない。

一契約の申込者が第六条第二項第二号又は第三項の規定により退職手当共済契約を解除され、その解除の日から起算して六月を経過しない者であるとき。

二契約の申込者が共済契約者であつたことがある者である場合において、その者につき、納付期限を超えてまだ納付されていない掛金(割増金を含む。)があるとき。

三契約の申込者に使用されている社会福祉施設等職員又は特定介護保険施設等職員につき、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済契約が締結されているとき。

四前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。

(契約の成立)

第4条

退職手当共済契約は、機構が契約の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。

2退職手当共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済職員に通知しなければならない。

(申出の承諾等)

第4条の2

機構は、次に掲げる場合を除いては、特定介護保険施設等又は申出施設等に係る共済契約者の申出を承諾しなければならない。

一当該申出をした共済契約者につき、納付期限を超えてまだ納付されていない掛金(割増金を含む。)があるとき。

二前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。

2機構が前項の規定による承諾をしたときは、当該申出に係る特定介護保険施設等又は申出施設等は、当該申出のあつた日において特定介護保険施設等又は申出施設等となつたものとみなす。

3機構が第一項の規定による承諾をしたときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済職員に通知しなければならない。

(被共済職員等の受益)

第5条

被共済職員及びその遺族は、当然退職手当共済契約の利益を受ける。

(契約の解除)

第6条

機構又は共済契約者は、次項から第五項までに規定する場合を除いては、退職手当共済契約を解除することができない。

2機構は、次の各号に掲げる場合には、当該退職手当共済契約を解除しなければならない。

一共済契約者が、経営者でなくなつたとき。

二共済契約者が、納付期限後二箇月以内に掛金を納付しなかつたとき。

三共済契約者が、当該退職手当共済契約に係る被共済職員につき、中小企業退職金共済法の規定による退職金共済契約を締結したとき。

3機構は、共済契約者が第二十八条第一号若しくは第二号の違反行為をしたとき、又は共済契約者の代表者若しくはその代理人、使用人その他の従業者が、当該共済契約者の業務に関して、同条第三号の違反行為をしたときは、当該退職手当共済契約を解除することができる。

4共済契約者は、すべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約を解除することができる。

5共済契約者は、その経営する特定介護保険施設等又は申出施設等の業務に従事するすべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。

6退職手当共済契約の解除は、将来に向つてのみ効力を生ずる。

7機構は、第二項又は第三項の規定により退職手当共済契約を解除したときは、当該契約に係る被共済職員にその旨を通知しなければならない。

社会福祉施設職員等退職手当共済法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる