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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第6条(契約の解除)

  1. 機構又は共済契約者は、次項から第五項までに規定する場合を除いては、退職手当共済契約を解除することができない。
  2. 2.機構は、次の各号に掲げる場合には、当該退職手当共済契約を解除しなければならない。
  3. 一共済契約者が、経営者でなくなつたとき。
  4. 二共済契約者が、納付期限後二箇月以内に掛金を納付しなかつたとき。
  5. 三共済契約者が、当該退職手当共済契約に係る被共済職員につき、中小企業退職金共済法の規定による退職金共済契約を締結したとき。
  6. 3.機構は、共済契約者が第二十八条第一号若しくは第二号の違反行為をしたとき、又は共済契約者の代表者若しくはその代理人、使用人その他の従業者が、当該共済契約者の業務に関して、同条第三号の違反行為をしたときは、当該退職手当共済契約を解除することができる。
  7. 4.共済契約者は、すべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約を解除することができる。
  8. 5.共済契約者は、その経営する特定介護保険施設等又は申出施設等の業務に従事するすべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。
  9. 6.退職手当共済契約の解除は、将来に向つてのみ効力を生ずる。
  10. 7.機構は、第二項又は第三項の規定により退職手当共済契約を解除したときは、当該契約に係る被共済職員にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

契約の解除とは何ですか?

定義契約の解除とは、社会福祉施設職員等退職手当共済法第6条に定められた規定で、「機構又は共済契約者は、次項から第五項までに規定する場合を除いては、退職手当共済契約を解除することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第6条(契約の解除)は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法に含まれる条文です。
  2. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第6条の条文原文は「機構又は共済契約者は、次項から第五項までに規定する場合を除いては、退職手当共済契約を解除することができない。」で始まります。
  3. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第6条は第二章 退職手当共済契約に置かれています。
  4. 社会福祉施設職員等退職手当共済法の公布日は昭和36年6月19日です。
  5. 社会福祉施設職員等退職手当共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第6条の前の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第5条です。
  7. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第6条の次の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000155
  • 本サイト収録社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000155/6

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