社会福祉施設職員等退職手当共済法 第7条(退職手当金の支給)
機構は、被共済職員が退職(被共済職員が前条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定による退職手当共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。)したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に対し、退職手当金を支給する。ただし、被共済職員となつた日から起算して一年に満たないで退職したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
退職手当金の支給とは何ですか?
定義退職手当金の支給とは、社会福祉施設職員等退職手当共済法第7条に定められた規定で、「機構は、被共済職員が退職(被共済職員が前条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定による退職手当共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第7条(退職手当金の支給)は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法に含まれる条文です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第7条の条文原文は「機構は、被共済職員が退職(被共済職員が前条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定による退職手当共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくな…」で始まります。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第7条は第三章 退職手当金に置かれています。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法の公布日は昭和36年6月19日です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第7条の前の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第6条です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第7条の次の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第8条です。
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- 正式書式
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000155 - 本サイト収録
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000155/7