社会福祉施設職員等退職手当共済法 第8条(金額)
- 退職した者の被共済職員期間が一年以上十年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める八千円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に百分の六十を乗じて得た額とする。
- 2.退職した者の被共済職員期間が十一年以上十五年以下である場合における退職手当金の額は、前項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
- 一一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の八十
- 二十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の八十八
- 3.退職した者の被共済職員期間が十六年以上十九年以下である場合における退職手当金の額は、第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
- 一一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の九十
- 二十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の九十九
- 三十六年以上十九年以下の期間については、一年につき百分の百四十四
- 4.退職した者の被共済職員期間が二十年以上である場合における退職手当金の額は、第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
- 一一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
- 二十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百十
- 三十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十
- 四二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百
- 五二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百六十
- 六三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十
この条文の基本情報
金額とは何ですか?
定義金額とは、社会福祉施設職員等退職手当共済法第8条に定められた規定で、「退職した者の被共済職員期間が一年以上十年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める八千円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に百分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第8条(金額)は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法に含まれる条文です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第8条の条文原文は「退職した者の被共済職員期間が一年以上十年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める八千円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に百分…」で始まります。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第8条は第三章 退職手当金に置かれています。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法の公布日は昭和36年6月19日です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第8条の前の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第7条です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第8条の次の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第9条です。
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- 正式書式
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000155 - 本サイト収録
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000155/8