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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第五章 国及び都道府県の補助

第18条〜第19条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第五章 国及び都道府県の補助は、第18条〜第19条の全 2 条で構成されています。
  2. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第五章 国及び都道府県の補助が属する社会福祉施設職員等退職手当共済法の法令番号は昭和三十六年法律第百五十五号です。
  3. 社会福祉施設職員等退職手当共済法の公布日は昭和36年6月19日です。
  4. 社会福祉施設職員等退職手当共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国の補助)

第18条

国は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護保険施設等職員であるもの(次に掲げる者に限る。)に係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額(以下「補助金算定対象額」という。)の三分の一以内を補助することができる。

一社会福祉施設又は特定社会福祉事業の業務に相当程度従事することを要する者として政令で定めるもの(次号に掲げる者を除く。)

二児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた障害児入所施設の業務(同法第二十七条第一項の規定により同項第三号の措置がとられている児童に係るものに限る。)に従事することを要する者として政令で定めるもの

(都道府県の補助)

第19条

都道府県は、毎年度、当該都道府県の予算の範囲内において、機構に対し、補助金算定対象額の一部を補助することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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