社会福祉施設職員等退職手当共済法 第9条
- 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が一年以上十九年以下である場合における退職手当金の額は、前条第一項から第三項までの規定にかかわらず、同条第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
- 一一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
- 二十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百十
- 三十六年以上十九年以下の期間については、一年につき百分の百六十
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第9条は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法に含まれる条文です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第9条の条文原文は「業務上の負傷若しくは疾病により政令で定める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が一年以上十九年以下である場…」で始まります。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第9条は第三章 退職手当金に置かれています。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法の公布日は昭和36年6月19日です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第9条の前の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第8条です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第9条の次の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第9条の2です。
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- 正式書式
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000155 - 本サイト収録
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000155/9