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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第4条(契約の成立)

  1. 退職手当共済契約は、機構が契約の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
  2. 2.退職手当共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済職員に通知しなければならない。

この条文の基本情報

契約の成立とは何ですか?

定義契約の成立とは、社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条に定められた規定で、「退職手当共済契約は、機構が契約の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条(契約の成立)は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法に含まれる条文です。
  2. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条の条文原文は「退職手当共済契約は、機構が契約の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。」で始まります。
  3. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条は第二章 退職手当共済契約に置かれています。
  4. 社会福祉施設職員等退職手当共済法の公布日は昭和36年6月19日です。
  5. 社会福祉施設職員等退職手当共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条の前の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第3条です。
  7. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条の次の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000155
  • 本サイト収録社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000155/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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