社会福祉施設職員等退職手当共済法 第3条(契約の締結)
- 機構は、次に掲げる場合を除いては、退職手当共済契約の締結を拒絶してはならない。
- 一契約の申込者が第六条第二項第二号又は第三項の規定により退職手当共済契約を解除され、その解除の日から起算して六月を経過しない者であるとき。
- 二契約の申込者が共済契約者であつたことがある者である場合において、その者につき、納付期限を超えてまだ納付されていない掛金(割増金を含む。)があるとき。
- 三契約の申込者に使用されている社会福祉施設等職員又は特定介護保険施設等職員につき、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済契約が締結されているとき。
- 四前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。
この条文の基本情報
契約の締結とは何ですか?
定義契約の締結とは、社会福祉施設職員等退職手当共済法第3条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる場合を除いては、退職手当共済契約の締結を拒絶してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第3条(契約の締結)は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法に含まれる条文です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第3条の条文原文は「機構は、次に掲げる場合を除いては、退職手当共済契約の締結を拒絶してはならない。」で始まります。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第3条は第二章 退職手当共済契約に置かれています。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法の公布日は昭和36年6月19日です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第3条の前の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第2条です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第3条の次の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条です。
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- 正式書式
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000155 - 本サイト収録
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000155/3