受講中の講座ブックマーク無料で登録

社会福祉施設職員等退職手当共済法 第4条の2(申出の承諾等)

  1. 機構は、次に掲げる場合を除いては、特定介護保険施設等又は申出施設等に係る共済契約者の申出を承諾しなければならない。
  2. 一当該申出をした共済契約者につき、納付期限を超えてまだ納付されていない掛金(割増金を含む。)があるとき。
  3. 二前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。
  4. 2.機構が前項の規定による承諾をしたときは、当該申出に係る特定介護保険施設等又は申出施設等は、当該申出のあつた日において特定介護保険施設等又は申出施設等となつたものとみなす。
  5. 3.機構が第一項の規定による承諾をしたときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済職員に通知しなければならない。

この条文の基本情報

申出の承諾等とは何ですか?

定義申出の承諾等とは、社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条の2に定められた規定で、「機構は、次に掲げる場合を除いては、特定介護保険施設等又は申出施設等に係る共済契約者の申出を承諾しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条の2(申出の承諾等)は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法に含まれる条文です。
  2. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条の2の条文原文は「機構は、次に掲げる場合を除いては、特定介護保険施設等又は申出施設等に係る共済契約者の申出を承諾しなければならない。」で始まります。
  3. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条の2は第二章 退職手当共済契約に置かれています。
  4. 社会福祉施設職員等退職手当共済法の公布日は昭和36年6月19日です。
  5. 社会福祉施設職員等退職手当共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条の2の前の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条です。
  7. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条の2の次の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000155
  • 本サイト収録社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000155/4_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›