受講中の講座ブックマーク無料で登録

社会福祉施設職員等退職手当共済法 第159条(国等の事務)

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

この条文の基本情報

国等の事務とは何ですか?

定義国等の事務とは、社会福祉施設職員等退職手当共済法第159条に定められた規定で、「この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第159条(国等の事務)は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法に含まれる条文です。
  2. 社会福祉施設職員等退職手当共済法第159条の条文原文は「この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の…」で始まります。
  3. 社会福祉施設職員等退職手当共済法の公布日は昭和36年6月19日です。
  4. 社会福祉施設職員等退職手当共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第159条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000155
  • 本サイト収録社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000155/159

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

社会福祉施設職員等退職手当共済法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›